北朝鮮の核実験やミサイル発射等にも見られるように大量破壊兵器や通常兵器の拡散は大きな国際問題と
なっています。
こうした中で、我が国の安全保障と国際的な平和及び安全の維持の観点から、大量破壊兵器や通常兵器の
開発・製造等に関連する資機材並びに関連汎用品の輸出やこれらの関連技術の非居住者への提供について、
外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」(がいためほう)という。)に基づき、必要最小限の管理を実施
しています。
外為法は法律文書なので量も多く読み難い面があるので、エッセンスを法令ガイドとしてまとめています。
外為法に基づく規制は、化学兵器禁止条約等の条約によるものと国際的な輸出管理に関する合意(国際
輸出管理レジーム)等に基づき実施されています。
日本の安全保障輸出管理制度は、これらの国際合意等に基づいた次の2つの規制から成り立っています。
①リスト規制
一定以上のスペック・機能を持つ貨物(技術)を輸出(提供)しようとする場合に、原則として、
経済産業大臣の許可が必要となる制度です。リスト規制品の概要一覧を表にまとめています。
全体版(輸出令別表の第1から15項まで)は、リスト規制品目の一覧表として作成しています。
リスト規制のスペック該当するか否かを判定することを、「該非判定」と云います。
②キャッチオール規制(CA規制)
リスト規制に該当しない貨物(技術)を輸出(提供)しようとする場合で、一定の要件(インフォーム要件
又は客観要件)を満たした場合に、経済産業大臣の許可を必要とする制度です。
現在では多くの企業が海外企業との連携を行う等、海外市場への展開が活発化していますが、それだけに
なお、機微な製品や技術が懸念国家やテロリストの手にわたらないよう、法令遵守、自主管理について細心の
注意を払う必要があります。
万一、不正輸出がなされ、それが悪質な場合には、外為法や関税法違反により、警察の強制捜査が入ったり、
逮捕者が出たりして、企業の社会的・道義的責任を問われ大ダメージを受けかねません。
厳しい刑事罰だけでなく、外為法に基づき一定期間の輸出禁止という制裁措置が課されることもあります。
また、輸出管理上で問題のないことを確認した後は、出荷(通関)の手続きとなります。
関税法についてエッセンスをまとめています。
いずれにしても、安全保障貿易管理がうまくいかないと、場合によっては企業の存亡に関わる事態になり
かねないため、経営トップ自身のリーダーシップの下で、十分な管理体制を構築・運営する必要があります。