輸出管理を主体とした「よろずコンサルタント」

該非判定

1.該非判定とは
該非判定とは、外為法上のリスト規制品目(第1項~15項)に該当するか否かを判定することです。
また、輸出管理の原点でもあり、判定誤りは法令違反に繋がります。
・リスト規制品目の貨物は輸出令の別表第1に、技術は外為令の別表に掲載されています。
・リスト規制品目の概要をまとめました。・・・ここをクリックして下さい。

2.該非判定のステップ
・対象が貨物本体(親貨物)または単品(部分品)であるかを確認します。
→親貨物:本体の機能、性能、仕様が判定のポイントとなります。
部分品は、「主要な要素でない(価格が10%以下)」、「分離しがたい」場合は、判定不要です。
ただし、外付けユニット等は個別の判定が必要となります。
→単品 :専用品or汎用品であるかを確認します。
特殊条件下(耐腐食性、気密性、防爆性、極低温、高圧力、高真空、高エネルギー)でない
場合の多くは、リスト非該当です。・・・ここを参照して下さい。
具体的実施例(ベアリング)です。

・項番毎に貨物等の仕様を確認し、判定を行います。リスト規制品目の一覧表を一読下さい。
・別表第1と別表の読み方をミニガイドとして作成しています。
・貨物の該非に関わらず規制される技術を「はみ出し技術」としてまとめました。

3.関連情報
・リスト規制の品目及び詳細は、経済産業省のHPに掲載されています。
 貨物・技術の合体マトリクス表が良く出来ています。・・・ここをクリックして下さい。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 080-2054-3355

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