輸出管理を主体とした「よろずコンサルタント」

米国法

国家の安全保障に関する輸出管理法規は、通常はその国から輸出される最初の取引についてのみ適用されます。これに対して、米国の輸出管理法は、主権または管轄権の及ばない他国の取引にも域外適用されます。 
これにより、日本においても、米国が問題視するような米国法令違反の場合には、米国政府によって取引停止、
輸入禁止等の制裁措置が課される可能性が否定できません。
米国の輸出管理についてのエッセンスをまとめています。

安全保障貿易情報センター(CISTEC)のホームページにも米国再輸出規制の概要が掲載されています。
2019年版ですが、EAR超入門の別冊資料のQ&Aは参考になります。
また、鈴木さんが個人で運営されている「米国の輸出規制」には、翻訳版が掲載されており、参考になります。

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